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PM-International ビジネス会員様専用名刺作成に関しての注意事項

ビジネス会員様専用の名刺を作成する際には、以下の事項の順守をお願い致します。


- 特定商品取引法(特商法)規定に則り、名刺に記載する氏名は戸籍に登録された本名を用いる必要があります。通称名をご使用の際には、本名の後に( )を付けての記載をお願い致します。
- 住所は、会員様がお住いの住所、もしくは、直接契約されている事務所の住所をご記入ください。電話番号についても同様に会員様が契約されているものの使用をお願い致します。
- PM-Japan、PM-Internationalの住所、電話番号、メールアドレス等の使用はお控えください。
- 役職名の掲載は禁止致します。PM-Japan、PM-Internationalの役員・従業員を連想させる内容の掲載もお控えください。
- 名刺記載情報に変更が生じた場合には、速やかに既存の名刺の使用を中止し、改めて最新の情報を反映した新規名刺の作成をお願い致します。
- 名刺の使用の際には、PMビジネスに勧誘したい方に、開口一番に名刺をお渡して説明をお聞きいただけるのか確認をお願い致します。
- 上記を適切に順守していない場合には、違反の程度により、会員資格の停止、退会処分となる可能性もございます。
- 名刺作成・発注の際には記載情報に誤りがないよう、ご注意お願い致します。お客様都合による返品・交換はお受けいたしかねます。